3親等内は全て支給せず 市が住居手当を見直し
update 2018/12/5 07:26
函館市は4日、親族間契約に関係する住居手当の見直し内容を明らかにした。市職員が手当を不正に受け取っていた問題を受け、同居、別居を問わず3親等内は全て支給対象外とし、いとこなどの4、5、6親等までの同居親族も支給しない。来年1月1日に施行する。
同日までに市役所職員労働組合(長谷川義樹執行委員長)をはじめ、企業局、病院局の各労組と妥結。市長部局は規則、企業局と病院局は規程を改正する。
現行は、住宅の貸主または所有者が扶養親族、同居する父母、配偶者、配偶者の父母以外の親族の場合は、手当が支給される。しかし、親族間契約に手当を支払うのは市民理解が得られないとして、市は見直しを検討していた。
この問題は、職員27人が合わせて約3200万円を不正に受け取っていたことが判明。手当を受給している約1000人のうち、今回の見直しで対象外となるのは34人という。
提供 - 函館新聞社
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