大間原発の建設差し止め認めず 函館地裁
update 2018/3/20 07:44
函館の市民団体「大間原発訴訟の会」(竹田とし子代表)が、国と電源開発(本社東京)を相手取り、青森県大間町に建設中の大間原子力発電所の建設・運転差し止めを求めた訴訟で、函館地裁(浅岡千香子裁判長)は19日、「現時点で重大事故の具体的危険性を認めるのは困難」として、原告の訴えを棄却する判決を言い渡した。2011年の東日本大震災後、建設中の原発では初の司法判断。原告は判決を不服として控訴する方針。
2024年度の運転開始を目指す大間原発は、使用済み核燃料から取り出した、ウランとプルトニウムの混合酸化(MOX)燃料を全炉心で使用する「フルMOX」の世界初の商業用原子炉。裁判ではこれまで、フルMOXの安全性や、原発敷地内や周辺の活断層の有無、海底火山の噴火の可能性、原子力規制委員会による新規性基準の妥当性などが争点となっていた。
浅岡裁判長は判決で、「原発の安全性についての裁判所の審理、判断は原子力規制委員会の調査・審議、判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべき」と述べ、「委員会の審査・処分がなされておらず、原発が運転を開始する具体的なめども立っていない現時点で、裁判所が規制委員会の審査に先立って審理判断をすべきではない」とした。
規制委員会による新規制基準が安全性を確保するために十分ではないとの原告の主張に対しては「いずれも不合理なものであるとはいえない」として、規制基準が妥当なものであるとの判断を示した。
原告が原発建設により不安な気持ちを抱くなど精神的苦痛を受けたとして求めた慰謝料については「現時点においては社会通念上の受忍限度を超えるものとはいえず、原告らに対する法益侵害はいまだ生じていない」と認めなかった。
訴訟は2010年7月28日に原告168人で提訴。約7年間にわたり審理が行われ、昨年6月30日に結審した。注目を集めた裁判だけに、判決公判には11席の傍聴席を求めて約330人が並んだ。
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