来月5日からマイナンバー通知、函館市、情報流出対策を強化
update 2015/9/13 10:18
国民1人1人に行政手続きなどに活用する番号を割り当てるマイナンバー制度で、10月5日から個人番号の通知が始まる。函館市は個人情報の漏えい防止に向けた対策強化に取り組むとともに、事情により住民票に記載した住所で通知を受け取れない人への「居所情報登録申請」を周知し、制度の普及と情報管理の徹底を目指す。
マイナンバーは全国民に12桁の番号を割り当て、社会保障、税、災害対策などの手続きに活用する。今月3日に成立した改正マイナンバー法により、2018年から金融機関の預貯金口座番号と結びつけ、別々の金融機関に預けられた資産が把握しやすくなるほか、政府は消費税引き上げに伴う還付金の事務処理への活用を視野に入れている。
利用範囲拡大によって利便性が高まる半面、個人情報が流出する可能性が高まる。市はもともと税金や国民健康保険など住民情報を扱う基幹系システムと、インターネットと接続しメールの送受信などを行う情報系システムを分離しており、マイナンバー業務を扱う基幹系がインターネットやウェブメールなどを通じ、ウイルスに感染するリスクは低いという。
このほか、基幹系から記憶媒体(USBなど)を使って情報を取り出せないようにしたり、なりすましメール対策など担当職員への注意喚起を改めるなどして運用面での対策強化を徹底している。市情報システム課は「市民が不安がらないよう一層個人情報の取り扱いに気を付け、継続して対策を講じていく」とする。
個人番号が記してある通知カードは、簡易書留で住民票の住所地に送られる。ドメスティックバイオレンス(DV)被害者や1人暮らしの長期入院・入所者など、事情により住民票と異なる場所に住んでいる場合、居所情報登録申請を行うことで送付先を変更できる。市戸籍住民課によると、9日現在の申請者は18人で入院・入所者が半数以上を占めている。
これまで福祉や子育て支援を所管する関係部局が各病院や施設に対して周知を図ってきたほか、ひと目で記入内容が分かるように、市独自で申請書の様式を変更するなどし、通知カードを受け取りやすい環境を整えている。同課は「ぜひ登録申請の活用を」としている。
登録申請は今月25日まで。申請書は市のホームページからダウンロードできるほか、本庁舎と各支所窓口で配布。住民票のある市町村へ持参、または郵送(25日必着)する。
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