町長の不信任決議決議可決…福島町議会

update 2015/8/4 10:12


 【福島】町内への企業誘致をめぐり、特定業者に便宜を図る見返りに現金を受け取ったとして、7月29日に事前収賄の罪で起訴された町長の佐藤卓也被告に対し、町議会は3日、町役場で定例会8月会議を開き、不信任決議案を可決した。地方自治法の規定により、佐藤被告は通知を受けた翌日から10日以内に議会を解散しなければ失職する。通知は4日に行う予定。

 同決議案は、不信任の理由として「町政は大きく混乱し、町民の期待を裏切って不安を与え、町内外の信頼を失った。このままでは町長不在の状況が長く続き、今後の行政執行などに支障をきたす」とした。

 全11人の議員のうち10人が共同で同決議案を提出。全員が出席して採決を行い、賛成10人、反対1人となり、3分の2以上の議員が出席して4分の3以上の賛成との条件を満たし、議案は可決された。

 議会終了後、溝部幸基議長は報道陣に対し、「自らの判断で町のトップとして早めに出処進退を決めてほしい」と話した。

 決議の通知は、溝部議長と平野隆雄副議長の接見が認められなかったため、4日に2人が函館西署を訪れ、文書を差し入れる形で行う。このため、佐藤被告は14日までに議会解散の判断を下さなければ失職する。

 任期満了に伴う町議選は8月10日告示、15日投開票の予定になっている。佐藤被告が議会を解散する場合、9日までに議長へ通知すると、通常の町議選を解散選挙として実施。公職選挙法の規定では、告示日以降に解散を決めた場合、40日以内に改めて町議選を行うことになる。

 佐藤被告の弁護士は、可決を受けた様子などは「コメントできない」としている。

提供 - 函館新聞社

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