消費生活センター、昨年の救済率84%
update 2015/3/17 10:32
2014年度(4〜12月末)に函館市消費生活センター(若松町、小貫恭也所長)に寄せられた悪質商法などに関する相談のうち、被害を未然に防いだり支払い後に代金を取り戻した救済額は7087万円に上った。被害額(支払いに至らない例を含む)に対する救済率は84%で、前年度から19ポイント増加した。相談者と事業者との間に入って解決する「あっせん」の強化や相談のニーズに徹底して応えるなどの努力が、消費者の救済につながった。
本年度(同)、同センターに寄せられた相談は1200件。実際に被害に遭った人からの相談は276件、被害額が8373万円で、そのうち217件、7087万円を救済した。全相談件数に対するあっせん率は11%で、過去5カ年で最も高かった。
相談件数は13年度並みに推移しているというが、1件当たりの請求額が大幅に高まったといい、13年度が1件当たり約18万円だったのに対し、本年度は約31万円となった。内訳はスマートフォンやインターネット利用料の不当請求額が13年度に比べ約2・7倍、リフォーム工事関係請求額は同期比約2倍となった。
同センターは消費者を取り巻く環境の変化に対応するため、12年度から相談対象地域を函館市のみから渡島管内2市9町に拡大。加えて同年度から警察や弁護士の紹介、助言にとどまっていた業務内容を見直し、可能な限り事業者との交渉に持ち込み、あっせんに取り組んでいる。小貫所長は「1日でも早く代金を取り戻したいという相談者が多い。警察との情報交換を行いながら、このセンターをワンストップとして、早期に解決できるよう努めている」と説明する。
救済例は、出会い系サイト利用者のケースは、8万4000円の不当請求が寄せられたが、決済に利用したカードを調査し、決済代行業者へのあっせんで全額取り戻し。住宅リフォームの契約解除に100万円以上の法外額の違約金を請求されたケースでは、直接事業者に問い合わせて違法性を指摘し、正当額での違約金で契約を解除したなど。
同センターはこれらの救済相談事業を積極的に進めるほか、函館消費者大学での講座などを通じて、市民の自立支援と消費者教育の普及拡大を図る考え。小貫所長は「少しでも知識があれば未然に被害を防げる。同センターの役割を広く知ってもらうとともに、市民の知識醸成を率先して取り組んでいきたい」と話している。
同センターの相談受け付けは午後4時までで、月曜から土曜は午前10時から、日曜・祝日は午前11時から。TEL0138・26・4646。
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