空き家対策特別措置法 今月施行 所有者の意識向上に期待

update 2015/2/19 10:16


 昨年11月に成立した「空き家対策特別措置法」(空家等対策の推進に関する特別措置法)が2月末までに一部、施行される。倒壊の危険性や衛生上の問題があるなどした空き家に対し、自治体が立ち入り調査を実施したり、代執行での強制撤去を可能とする。函館市は昨年1月に施行した「空き家等の適正管理に関する条例」に従い、所有者に適正管理を促しているが、同法の施行でさらなる管理意識向上が期待される。

 市条例は空き家所有者の責務を定めたもので、各部局が把握していた情報を集約し、倒壊の恐れなど危険度の判定作業などを進めている。条例施行から1年が経過し、市住宅課は「所有者に適正管理を促すことで解体が進んだり、周辺環境の改善につながるなど条例の効果が出ている」とする。

 新法は、全国的に増加する空き家対策を強化するためにつくられた。適切な管理が行われず、特に地域の防災や衛生、景観上に問題がある物件を「特定空家等」と指定し、所有者割り出しの調査に自治体の持つ固定資産税情報の活用ができるようになるほか、所有者に対する助言、指導、勧告などの措置を定めた。税制改正大綱では、敷地内に家屋がある場合の固定資産税が減額される特例措置から「特定空家」を除外することも盛り込まれている。

 所有者に適正な管理を求める手順などは市条例の規定とおおむね相違なく、同課は「全国一律の法律ができたことで、空き家対策を進めやすい状況になる。所有者の管理意識向上にもつながる」とする。今後、法施行に合わせて「特定空家」の基準などを盛り込んだ基本指針やガイドラインが国から示される予定で、同課は「条例内容の精査も進めたい」としている。

提供 - 函館新聞社

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