大間原発差し止め訴訟 市、審理の継続求める
update 2016/1/20 10:21
【東京】函館市が国と電源開発を相手取り、大間原発(青森県大間町)の建設差し止めなどを求めた訴訟の第7回口頭弁論が19日、東京地裁(増田稔裁判長)で開かれた。国側が「現時点で大間原発の設置許可処分がされるかどうか分からない」として訴えの却下を求めているのに対し、市側は「原子力規制委員会の審査が一気に進む可能性がある」とし、審理を進めるよう求めた。
市は、電源開発が2014年12月に行った原子炉設置許可変更申請を受けて訴えの内容を一部変更し、設置許可処分の無効確認を求めている。これに国は「規制委の審査が進んでいない状況からすれば、現時点で設置許可処分がされる蓋然(がいぜん)性(実現するか否かの確実性の度合い)は認められない」と主張している。
市の弁護団は準備書面で「規制委は多数の原発の変更許可申請を、優先順位をつけて審査している」とし、その上で「大間原発の審査も優先度が上がれば一気に進む可能性がある」と指摘。
加えて、九州電力川内原発1号機が許可処分から運転開始まで約11カ月、同2号機が約1年1カ月だったことを踏まえ「今後変更許可を得た原発は川内1、2号機よりもスムーズに手続きが進むであろうから、大幅に短期間で運転開始に至る可能性がある」とした。
また、裁判が法律上の争訟(そうしょう)(当事者間の具体的な権利義務や法律関係の存否に関する紛争)に当たらないとする国に対し、市は沖縄県の辺野古基地移設問題を例に挙げて批判。井戸謙一弁護士は法廷で「埋め立て承認の取り消しは国しかできない。固有の資格に基づいて執行停止を申し立てており、辺野古での対応を維持するのであれば二枚舌だ」と述べた。
一方、電源開発は原子炉設置変更許可申請に関する書面を提出し、安全確保の考え方を主張した。国は原発関連法規と新規制基準についての書面を提出した。次回は4月20日午後3時から同地裁で開かれる。
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