自動車リサイクル法、先取り業者間で不公平感

update 2004/12/31 12:57

 1月1日の自動車再生資源利用促進法(リサイクル法)施行に向け、函館市内の自動車解体業者でも、施設整備が進められた。函館市では、市が定める「函館市自動車リサイクル施設設置等指導要領」に沿った整備が必要。しかし市は、12月中旬以降、植栽や門扉の設置など、事業に直接かかわらない項目に限り、同要領の内容を緩和しての許可の方針を示した。これに対し、同要領通りの整備を終えていた業者は不公平感を抱いている。

 同要領は、土壌への油流出を防ぐ作業場や、安全確保のための囲い設置など、10項目で構成。自然環境を配慮した独自の「緑地帯設置」項目や、一時的に雨水をためる洪水調整池の整備項目などが盛り込まれ「道内一厳しい条件」(市環境部)となった。

 市は、7―9月に申請を受け付け、12月までに検査、許可の手続きを終える予定だった。しかし、同市西桔梗町などの市街化調整区域にある解体業者は、大幅な設備投資が必要となり、資金繰りなどの影響で整備作業が遅延。同区域にある10業者中8業者が、冬を迎え「緑地帯」設置項目を達成できない状況に追い込まれた。

 これに対して市は、12月中旬以降、春までの整備完了を条件に、1月1日付けで許可証を発行する方針を固めた。

 一方で、緑地帯を整備した会社は「敷地を削るなど大きな犠牲を払って期限までに完成させたのに…」と不公平感を募らせている。

 8業者の許可について市は「あくまでも従業員の生活を第一に考えた結果。緩和した部分は最終的に整備されれば良い。実施されない場合は、最悪、許可の取り消しもあり得る」と話している。

                   宗 ・・旬r

 自動車リサイクル法 使用済みになった車のエアバッグやフロンの回収、処理が、自動車メーカーなどに義務づけられ、利用者が経費を負担するシステム。これまでにも廃車の約80%はリサイクルされていたが、環境保護のためにリサイクル率を高めると同時に、地球温暖化などの原因となる「フロン類」や、暴発危険性のある「エアバッグ類」回収の徹底化を図る。処理業者として営業するためには、工場などの設備を一定の基準以上に整えたうえで、地方自治体の許可が必要。処理過程は、大きく分けて(1)引き取り(2)フロン回収(3)解体(エアバッグ回収を含む)(4)破砕―の4段階に分けられ、各課程をコンピューターで管理する。

提供 - 函館新聞社



前のページにもどる   ニュースをもっと読む



ご注意:
●掲載している各種情報は、著作権者の権利を侵さないよう配慮の上掲載されるか、又は、各情報提供元の承諾の元に掲載されています。情報の閲覧及び利用については「免責事項」をよくお読み頂いた上で、承諾の上行って下さい。
●掲載中の情報の中には現在有効ではない情報が含まれる場合があります。内容についてはよくご確認下さい。

ページ先頭へ

e-HAKODATE .com
e-HAKODATEは、函館市道南の地域情報や函館地図、旅行観光情報、検索エンジンなど、函館道南のための地域ポータルサイトです