衣料品量販全国チェーンしまむらが部分勝訴
update 2004/12/29 12:21
渡島管内で建築した2店舗の不動産取得税の課税標準額が高すぎるとして、衣料品量販全国チェーン「しまむら」(さいたま市、藤原秀次郎社長)が渡島支庁長を相手に賦課処分の取り消しを求めた行政訴訟の判決が28日、函館地裁であった。大久保正道裁判長は原告の請求を一部認め、課税額計約270万円分の取り消しを言い渡した。
判決では、同税の課税標準額で道の評価に誤りがあったと指摘。道の点数算出が、一部の建築資材で時価と付合しない不適正なものだったと認めた。
訴えによると、2001年建設の同社「東山店」(函館市山の手1)と2000年建設の「上磯店」(上磯町久根別1)で、不動産取得税の課税標準額が適正な時価を大きく上回り違法だと主張。同税のうち計約550万円分の取り消しを求めていた。
判決を受け、渡島支庁の前田晃支庁長は「道の主張が一部認められなかったのは残念。判決内容を検討し、今後の対応を決めたい」とコメント。同社は「当社としては不満のない内容」としている。
同社は函館市、江別市など道内6店舗について同様の訴訟を係争中で、全国では31件提訴している。
提供 - 函館新聞社
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