民間工事建設残土処理の指導要綱を作成へ

update 2004/11/25 12:27

 函館市は民間の各種工事で排出された建設残土の処理指針となる、指導要綱の作成作業を進めている。行政機関発注の工事については、国などの規則があるのに対し、民間工事の残土の扱いを定める法律や条例はなく、以前から問題視されていた。市都市計画課は「要綱に強制力はないが、市としての姿勢を明確にすることで、土砂災害などの防止につながる」としている。

 建設残土は道路や建物などの工事から排出される。市は発注工事の残土について、中の沢ごみ埋め立て処分場跡地(同市鈴蘭丘町2)で一括処理している。しかし、民間工事に関する規定はなく、それぞれの業者が民有地に埋め立てているのが実態だ。

 実際、2002年8月には同市東山町で埋め立て残土が崩れ、川をせき止めた後、積もった土砂が大雨で決壊。下流が水浸しになる事故が起き、住民から改善策が求められていた。

 要綱案では500平方b以上と、合計で500平方メートル以上となる埋め立てを指導の対象に想定。市の責務として、環境の保全と安全確保のための指導・助言など、必要な措置を行うとしている。

 埋め立てをする民間業者は、市へ事前相談をし、計画を作り、周辺住民らへ周知する。埋め立てや盛り土、排水施設の設置など、要綱の技術基準に沿って作業し、終了後は、緑化対策も必要となる。市の事後検査も受けなければならない。

 市は今後、技術基準の内容など、細部について協議し、本年度末までに要綱を策定、来年度の早い時期に施行する考え。

提供 - 函館新聞社



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