4町村、合併後の運転免許証の住所変更は必要なし

update 2004/11/5 09:54

 12月1日の函館市と渡島東部4町村の合併で、道警は4日までに、住所変更に伴う運転免許証などの変更手続きに、特別措置を講じる方針を固めた。運転免許証の記載事項変更を更新時まで先送りするなど、住民の負担軽減を図る考えだ。

 特別措置を講じる許認可事務は運転免許証や銃砲所持許可証、自動車保管場所証明書(車庫証明)など。運転免許証の住所変更は合併時の手続きを省き、希望者のみ更新前の手続きに応じる。4町村の運転免許取得者は約9000人に上り、住民の利便性や負担軽減、事務の簡素化などを考慮したとみられる。

 車庫証明は、合併時の手続きが必要なく、変更登録などの申請時に併せて行う。自動車保管場所法(車庫法)では、合併後も椴法華村は従来通り、車庫証明の要らない「村」扱い。戸井、恵山、南茅部の3町は軽自動車の車庫証明が不要の「町」扱いのままとなる。車庫法は市町村合併が一段落した時点で改正を予定している。

提供 - 函館新聞社



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