参院選投票制度/「要介護5」認定重度障害者対象、郵便、代筆で投票しやすく
update 2004/6/13 09:50
間近に迫った参院選(6月24日公示、7月11日投票予定)で、不在者投票の仕組みが変わり、国政選挙で初めて、介護保険制度で「要介護5」と認定され、在宅介護を受けている有権者も郵便で投票できるようになった。自分で記すことのできない重度の障害者のためにも、代筆を認める代理記載制度が設けられた。道選管事務局渡島支所(支所長・前田晃渡島支庁長)は、投票日前でも直接投票箱に投票できる制度と併せ、「投票率が上がるのでは」と期待を寄せる。
郵便投票は不在者投票の1つで、1974年から、身体障害者手帳を持ち、下肢や内臓器官などに重度の障害があるため投票所に行けない有権者に認められている。しかし、自宅で寝たきりでも身体障害者手帳のない有権者は対象外だった。
国は昨年7月、公職選挙法の一部を改正。今年3月以降の選挙から、介護保険で「要介護5」の認定を受けた有権者を郵便投票制度の対象とした。さらに、代理記載制度を創設し、自ら投票の記載が困難な障害者が1票を投じることができるようになった。
ただし、事前手続きが必要となる。市町村の選挙管理委員会で、介護保険の被保険証を提示して「郵便等投票証明書」を受け取り、投票用紙などを請求し、公示(告示)日以降に郵送投票する仕組み。代理記載制度では、同証明書の交付申請に加え、代理記載を必要とする証明や代理記載人の届け出をしなければならない。代理記載人は有権者に限られ、当事者の意思を無視した場合には罰則もある。
いずれも、手続きには数日かかるため、同渡島支所は「できるだけ早くに、少なくとも公示(告示)前に申請してもらえれば」と呼び掛けている。
新たに郵便で投票、もしくは代理記載制度を利用する有権者数は不確かだが、同渡島支所は、1750枚(選挙区・比例代表とも、うち函館市分1650枚)の不在者投票用封筒と、1150枚(同、同650枚)の代理記載用外封筒を用意している。
◇
投票日前でも直接投票箱に投票できる期日前投票制度も昨年の公選法改正による。昨年12月から施行された。
従来は、投票人が不在者投票所で記入した投票用紙を2重の封筒に入れ、投票人と立会人が署名し、封印。これを市町村選管が保管し、投票日に投票管理者が開封して投票箱に入れていた。
今回から、投票人が封筒に入れる手間なども省け、管理者が封筒を開封する手続きもなくなった。同渡島支所は「手続きが簡素化され、投票しやすくなった」とする。
ただ、投票期間は、公示(告示)日翌日から投票日前日までで、従来の公示(告示)日は含まず、1日短縮された。
また、不在者投票は原則として、期日前投票に移行するが、病院などの指定施設への入所者らは従来と同様の不在者投票も可能という。
提供 - 函館新聞社
ご注意:
●掲載している各種情報は、著作権者の権利を侵さないよう配慮の上掲載されるか、又は、各情報提供元の承諾の元に掲載されています。情報の閲覧及び利用については「免責事項」をよくお読み頂いた上で、承諾の上行って下さい。
●掲載中の情報の中には現在有効ではない情報が含まれる場合があります。内容についてはよくご確認下さい。