道交法改正 駐車違反車両の所有者責任追及へ
update 2004/6/10 10:12
改正道路交通法が成立し、駐車違反をした本人の責任が追及できない場合、車両の所有者(車検証の使用者)に対し、行政制裁金(違反金)を科すことができる新制度が、2年後をめどにスタートする。違法駐車は交通や消火・救急活動などの障害になり、大きな社会問題となっている。道警函館方面本部や各署は「違法駐車車両の一掃につながれば」と、期待を寄せている。
現行法は一般に違法駐車について、車を運転していた人だけを処罰対象としており、運転者が特定できなかったり、本人が反則金を納めなかったなどのケースでは、だれも罰せられない事態が発生している。
また、実際は所有者が運転していても、「ほかのだれかが使用していた」などと言い逃れる、いわゆる“逃げ得”もみられるという。
今回の改正はこれらの問題点の解消が狙いで、運転者の責任を問えないときに限り、所有者が責任を負うこととした。違反点は科されないが、違反金を納付するよう規定。同種制度は欧米などで、すでに導入している国が多い。
ただし、盗難などの事情があれば、所有者責任は求められない。また、違反金は運転者の反則金と同等になるとみられている。
道南では昨年、函館中央署が1595件、函館西署が650件の駐車違反を摘発しており、ともに増加傾向にある。
両署は「複数で利用している場合でも、はっきりと責任を追及することができる。加えて、車を貸し借りするときに、互いが責任意識を持つことで、違反の減少も見込めるのでは」などと話している。
提供 - 函館新聞社
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