市個人情報保護条例改正へ、漏えいに懲役・罰金
update 2004/6/6 11:01
函館市は5日までに、市個人情報保護条例を改正し、個人情報を不当に使用した職員を対象にした罰則規定を盛り込む方針を決めた。情報漏えいした職員に最高で「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」を科す。住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)など個人情報の電子化で、懸念される保護体制の強化が狙い。11日開会予定の定例市議会に条例改正案を提案する。
改正案では個人情報を、市が作成、取得し保有する「保有個人情報」と、「保有個人情報」の集合体で検索ができる電算処理データなどの「個人情報ファイル」に分類。
職員が正当な理由をなくして、「個人情報ファイル」を提供した場合、「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」を規定した。第三者の不正な利益を計る目的で、「保有個人情報」を漏らした場合や、職務以外の目的で個人の秘密が記録された文書やフロッピーディスクなどを収集した場合は「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」を科すなど、厳しい罰則を設けている。
さらに市と他の行政機関のコンピューターが通信回線で結合している住基ネットなどで、個人情報の漏えいや基本的人権が侵害される恐れがあれば、通信回線の切断など緊急措置を講じられるよう見直した。
条例改正の理由について、市総務部は「昨年8月の住基ネットの本格稼働など大量の個人情報が処理されているなかで、プライバシーに関する不安も高まっている。個人情報の厳正な取り扱いで、市民の信頼確保を図りたい」と説明している。
定例市議会での改正案可決を経て、8月1日に施行する運びだ。
提供 - 函館新聞社
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