成年後見制度で予算計上

update 2004/3/20 10:30

 加齢や精神・知的障害などで財産管理が十分できない人を保護する「成年後見制度」について、函館市は新年度、後見人報酬や家庭裁判所への申し立てにかかわる費用負担のための予算を初めて計上した。同制度では、4親等以内の親族がいない人などは市長が代わりに家裁に後見人として申し立てできるが、その際、金銭の支出が困難な場合に限り、市から資金援助が受けられる。新年度は1人分(28万3000円)の予算を充てている。

 同制度は、本人の希望を尊重しながら、原則4親等以内の後見人が生活環境や精神状態に応じ、財産を管理したり、介護など生活上の配慮を行う。しかし、4親等以内の親族がいなかったり、いても後見人として期待できない際には、本人が居住する市町村の首長が代わりに申し立てることができる。今回はその際の補助費用を盛り込んだ形だ。

 市によると、制度がスタートした2000年度から本年度まで、函館家裁に制度を申し立てたのは167件。このうち、市長が成り代わって申し立てた該当例はないものの、今後のケースを想定し、申し立ての費用負担と後見人報酬(1人分)を計上している。

 市の萬年敬三福祉部長は19日の市議会予算特別委員会で「応じきれない場合は補正予算で対応する」と述べたほか、同制度そのものについても、市の出前講座のテーマとすることを明言している。

 成年後見制度 加齢や痴ほう、知的障害、精神障害などで判断能力が低下し、財産管理や遺産分割などの法律行為が困難な人を保護、支援する。家裁が主導する「法定後見」と、判断能力が不十分になる前に本人が決める「任意後見」とがある。

提供 - 函館新聞社



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