店舗型、無店舗型…風俗店が潜行

update 2004/3/8 11:50

 「レンタルルーム」と呼ばれる短期滞在者用の居室で、男性客に女性従業員を差し向け、性的サービスを提供していたとして、函館市内の暴力団幹部ら5人が、風営法違反(禁止区域での営業)などの疑いで逮捕された。道の風営法施行条例により、店舗型営業が規制されている函館市内で、店舗型の「亜種」として風俗店が暗躍していた格好だ。摘発した函館西署によると、このような手口の摘発は道内で初めてという。道警函館方面本部は、違法な性風俗店の一掃を目指すが、「裏世界」は広がりつつあると警戒する。少女が性風俗業の「餌食」となりうる、デリバリーヘルスのような無店舗型風俗店も増加しているという。

 函館西署によると、摘発した5人のうち4人は、2002年11月から今年1月まで、店舗型性風俗特殊営業の禁止区域である同市本通2で、時間制で部屋を貸すレンタルルーム「ラ・フォーレ」を営業していた。経営者は市内の暴力団幹部(33)。同署などは2月4日までに、経営者と従業員3人を、この部屋で1月31日夜、女性従業員に男性客へ性的サービスをさせた疑いなどで逮捕。また、5日までに、経営者に市内の少年(16)を紹介したとして、もう1人の市内の暴力団幹部(33)を、児童福祉法違反(ぐ犯者に引き渡す行為)の疑いで逮捕した。

 同店が入居していたのは3階建てマンションの最上階。フロアの全5部屋のうち1部屋を事務所として使用していた。残り4部屋で、部屋を借りた男性客相手に、事務所が女性従業員を派遣し性的サービスを提供させていたという。各部屋は約8畳で、部屋代は60分980円。市内をはじめ道内外約350人の顧客を持ち、1日あたり約10人の客がいた。1カ月の売り上げは数百万円に上ったという。同署は「ホテル代を浮かせようとする男性客の心理を突いている」としている。

 今回、違法な「裏世界」の舞台となったのは、市内の閑静な住宅街にあるマンション。風営法と同法施行条例は、札幌市・ススキノ地区(中央区東4―6条、同西2―5丁目)を除き、道内全域において、店舗型性風俗店の営業を禁止している。

 風営法は、店舗型性風俗店の禁止区域を、学校や図書館、児童福祉施設などの周囲200bの区域内とするが、1984年に改正した道条例で、道が独自に営業禁止区域を設けられるようになった。道警函館方面本部は「条例は、少年の健全育成を図るため。店舗を構えると、子供や市民の目に触れやすくなる」とする。

 一方で、市内には、店舗を構えず営業する無店舗型風俗店も多数ある。中でも、客から連絡を受け、ホテルや自宅に女性を派遣するデリバリーヘルスと呼ばれる業態は、携帯電話1つで手軽に始められるため、「年々増加している」(同本部)。同本部管内では現在、82店が同方面公安委員会に届け出ている。

 ただ、この派遣システムでは、一部で売春行為も行われているとされ、「アルバイト感覚で手招きに応じる未成年者も多い」(同方面本部)という。その一例が昨年6月、函館中央署が摘発したケース。家出中の中学生女子(14)を、市内のホテルに差し向け、札幌の男性会社員を相手にいかがわしい行為をさせたとして、同市内の無店舗型風俗店経営者(24)が逮捕された。同方面本部は「無店舗ゆえ、監視が難しく、売春など犯罪の温床になりつつある」と警戒する。

 未成年者も巻き込んで潜行する市内の性風俗店。店舗型と無店舗型といった形態の違いこそあれ、摘発者に暴力団が含まれているように、背後には、性風俗業を資金源とする暴力団組織の介在も見え隠れする。同方面本部は「今後も、摘発の手を緩めず、違法な風俗店には厳しい対応で臨む」としている。

提供 - 函館新聞社



前のページにもどる   ニュースをもっと読む



ご注意:
●掲載している各種情報は、著作権者の権利を侵さないよう配慮の上掲載されるか、又は、各情報提供元の承諾の元に掲載されています。情報の閲覧及び利用については「免責事項」をよくお読み頂いた上で、承諾の上行って下さい。
●掲載中の情報の中には現在有効ではない情報が含まれる場合があります。内容についてはよくご確認下さい。

ページ先頭へ

e-HAKODATE .com
e-HAKODATEは、函館市道南の地域情報や函館地図、旅行観光情報、検索エンジンなど、函館道南のための地域ポータルサイトです