市50戸連たん地域での開発認める条例制定へ
update 2004/1/30 11:41
函館市は市街化調整区域の「50戸連たん地域」と呼ばれる住宅区域で、一定の条件を満たせば建築や開発を認める条例づくりを進めている。合わせて亀尾地区と空港南地区で建築制限を緩和し、亀尾地区では美術品・工芸品の工房や緑の中で余暇を楽しむ(グリーンツーリズム)関連施設の建築を可能にする。2月の市議会定例会に提案し、3月末の施行を目指す。
50戸連たんは、市街化調整区域を設けた際、同区域に存在していた集落。同市内には、1975年と77年に指定された「旧50戸連たん地域」(桔梗・西桔梗地区、赤川地区など7地区)と都市計画区域拡大に伴い97年に指定された「新50戸連たん地域」(陣川地区、陣川・東山地区、亀田中野地区など7地区)がある。
これらの地域では74年導入の「既存宅地制度」に基づいて住宅建築を認めていたが、改正都市計画法(2001年5月施行)により同制度は廃止。開発するには区域や用途を定めた条例が必要となった。
策定中の条例では宅地利用をほぼ終えた旧50戸連たんで建築行為と開発行為を認める。空き地が点在するなど、くしの歯が欠けたような開発状態の区画を一体利用する場合を許可対象とする。新50戸連たんでは、宅地が約1400区画あり、従来の基準で建築を認める。
亀尾・空港南の両地区では、市開発審査会付議基準をもとに開発行為が可能。美術品・工芸品などのアトリエや工房、グリーンツーリズム関連施設は、亀尾・米原・豊原・東畑4町の全域で建築できるようになる。
都市建設部によると、市街地や本州の在住者から寄せられた、同地域での工房やアトリエなどの建築許可要請が認められなかった例があり、同部は「市内外からの流入も含め、地域の活性化につながれば」と期待している。
提供 - 函館新聞社
ご注意:
●掲載している各種情報は、著作権者の権利を侵さないよう配慮の上掲載されるか、又は、各情報提供元の承諾の元に掲載されています。情報の閲覧及び利用については「免責事項」をよくお読み頂いた上で、承諾の上行って下さい。
●掲載中の情報の中には現在有効ではない情報が含まれる場合があります。内容についてはよくご確認下さい。