河野被告、起訴事実を否認
update 2003/7/8 10:31
4月道議選渡島支庁区選挙で、公職選挙法違反(事後買収、事前運動)の罪に問われている道議会議員、河野光彦被告(62)=上磯町七重浜8の8=の初公判が7日、函館地裁(園原敏彦裁判長)であった。河野被告は「事前運動をさせた覚えはないし、金も出していない。金の流れについては選挙後にわかったことで、私は知らない」と起訴事実を全面的に否認した。
起訴状などによると、河野被告は当選する目的で、運動員の木古内町新道97、飲食店経営、中村時子(49)、同町木古内20、無職、小林恒一(54)の両被告=いずれも同罪で公判中=、同町の女性運動員(35)=同罪で在宅起訴済み=らと共謀。立候補届け出前の1月31日ごろから3月29日ごろにかけて、中村被告が集めた主婦ら4人=同=に票の取りまとめを依頼。事前運動で、木古内町など4町で個別訪問した報酬として、女性運動員を介すなどし、現金合計86万1000円を手渡した。
冒頭陳述で検察側は、「報酬について、1月分は河野被告が個人名義の銀行口座から現金50万円を払い戻し、女性運動員を介して主婦らに手渡した。2、3月分も女性運動員を介するなどして供与した」などと述べた。
また同被告は選挙の投開票日前後、警察の捜査を察知し、個別訪問で集めた有権者リストのパソコンデータを消去させ、中村被告らとの間で買収金の支払者を中村被告とする口裏合わせを行い、1月分報酬を河野被告が運んだ際、車の運転手に口止めをするなど、隠ぺい工作を行っていたことも指摘した。
中村、小林両被告については起訴事実を認め、すでに結審している。
提供 - 函館新聞社
ご注意:
●掲載している各種情報は、著作権者の権利を侵さないよう配慮の上掲載されるか、又は、各情報提供元の承諾の元に掲載されています。情報の閲覧及び利用については「免責事項」をよくお読み頂いた上で、承諾の上行って下さい。
●掲載中の情報の中には現在有効ではない情報が含まれる場合があります。内容についてはよくご確認下さい。