三和の現状回復作業で生じた廃棄物を市が一般扱い

update 2003/9/17 13:51

 函館市内の産業廃棄物中間処理業者「三和廃棄物処理産業」の不正投棄問題で、原状回復作業で生じた廃棄物を、函館市が一般廃棄物として扱い、最終処分場の搬入料を産業廃棄物の半額以下にしていることが16日、分かった。定例市議会一般質問で高橋佳大議員(共産党)がただした。市は廃棄物処理業者の許可が取り消しとなり、営利を目的とした事業活動には当たらないためと説明している。

 七五郎沢最終処分場に搬入する際にかかる埋め立て処分手数料は、産業廃棄物が1トン当たり6900円、一般廃棄物が同3200円。同社は今年3月から8月までに同処分場へ8449トンを搬入し、約2700万円を徴収されている。産業廃棄物扱いであれば約5800万円となり、約3100万円が減額された形だ。

 高橋議員は「もともと、産業廃棄物として受け入れたものであり、あくまでも産業廃棄物として処理すべき」と指摘。これに対し、小野知博環境部長は「不法な埋め立てで、木くず、金属くずなどが土砂と混在し、搬入当時とは性状を異にしており、新たに生じた廃棄物として処理している」と説明した。

 さらに、〈1〉行政処分の措置命令による作業で、事業者の自由意思ではない〈2〉営利性を伴わず、措置命令が完了するまでの限定的な作業で継続性がない―などの点を挙げ、「事業活動に該当しないと判断した」と説明した。

提供 - 函館新聞社



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