産廃処理施設立ち入り検査マニュアルを策定

update 2003/9/6 17:00

 函館市は産業廃棄物処理施設などの立ち入り検査マニュアルを策定した。廃棄物処理業の許可権者である保健所を設置している道内4市で、独自マニュアルを策定したのは初めて。国の指針を基に、きめ細かな独自の検査項目を設けたほか、職員の資質向上を図る“手引書”などを盛り込んだ。過去に発覚した産廃処理業者の違法埋め立てなどを踏まえ、巧妙な手口に対し、指導体制を強化する。

 産業廃棄物施設などへの立ち入り検査にあたっては、国が1990年4月、全国の自治体に指針を通知している。検査の年次計画策定を求め、検査項目などを指示。函館市はこれまでこの指針に基づいて、立ち入り検査を行ってきた。道は独自のマニュアルを策定しているが、自治体レベルで廃棄物処理業の許認可をしている札幌、旭川、小樽の3市にはないという。

 市独自のマニュアルは、国の指針よりも細部にわたって検査項目を設定。すべての施設に共通した項目に加え、施設の種類に合わせた項目などを設けた。人事異動で職員が入れ替わった場合に備え、「誰が検査しても、何を見ればいいのか、何が悪いのかを見極められる検査のポイントが示されている」(産業廃棄物対策課)という。

 現在、市の立ち入り検査対象となるのは、一般廃棄物収集運搬業16社、同処分業2施設、産業廃棄物収集運搬業281社、同処分業15施設、医療系廃棄物排出機関456施設、ポリ塩化ビフェニール(PCB)廃棄物保管場所80カ所。マニュアル策定に伴い、検査の回数も増やす方針だ。

 今後、検査項目の追加などマニュアルの改訂も進める。同課の佐藤慎治課長は「独自マニュアルで職員の資質向上を図り、適正な指導、監督につなげたい」と話している。

提供 - 函館新聞社



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