火事や地震被災者の市営住宅一時使用を許可
update 2003/8/26 10:08
函館市は火事や地震などで自宅が被害を受けた市民に対し、一時的に市営住宅の使用を許可する方針を固めた。早ければ9月1日から実行に移す方針。市側は25日の市議会建設常任委員会(能登谷公委員長)に取扱要綱案の作成を報告。その中で、使用許可期間については最長で6カ月、使用料は月額1万5000円程度を徴収するとしている。
市はこれまで、災害で自宅が被害を受けた市民について、収入要件などで市営住宅の入居資格を持つ市民には公募を経ずに入居を許可していた例がある。入居資格を持たない市民向けに要綱を定めるのは初めて。他都市では10年ほど前に群馬県高崎市で、被災者に特定公共賃貸住宅を提供した事例があるという。
災害の範囲は「地震、火災、風水害などの自然災害」としており、被災した日から2週間以内に被災証明書と住民票を市に提出して申請する(緊急を要する場合は後日の申請でも可能)。場所は公募予定のない空き市営住宅で、具体的には「美原2丁目団地の2戸程度」(小柏忠久都市建設部長)という。
使用可能な期間は、原則として許可した日から3カ月以内。期間後も引き続き一時使用を希望する市民に対しては、さらに3カ月以内に限り、延長できるとしている。使用料は月額1万5000円程度。
この日の委員会では、熊坂成剛委員(民主・市民ネット)が使用可能期間などについて「海外からの留学生で、短期間居住する人々にも門戸を広げ、1年程度住めるようにしては」と指摘。小柏部長は「あくまでも被災者の応急対応が前提。(使用期間は)1年にしようという議論も庁内であったが、最長6カ月に落ち着いた」と述べた。
提供 - 函館新聞社
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