耐震診断の義務化説明、25日の改正法施行前に

update 2013/11/14 10:21


 不特定多数が利用する大規模建築物などに耐震診断の実施などを義務付ける改正耐震改修促進法の説明会(道、函館市主催)が13日、サン・リフレ函館で開かれた。建築業関係者や該当施設所有者ら80人が参加。国土交通省建築物防災対策室の名口芳和課長補佐が25日施行の改正法の概要を説明した。

 改正法では、病院や百貨店など不特定多数が利用する施設、学校、老人ホームなど災害時の避難に配慮を必要とする人の利用施設などのうち、一定の築年数や規模の建築物に耐震診断を義務化し、改修の努力義務を盛り込んだ。診断結果は2015年12月末までの報告義務があり、自治体により公表される。一般住宅や小規模建築物にも診断実施、改修を努力義務として加えた。

 函館市のまとめでは、市内施設では、病院3施設、店舗8施設、ホテル11施設、幼稚園2施設、高齢者福祉施設2施設、市役所本庁舎と市民会館の計28施設が診断義務化の対象。

 名口課長補佐は耐震診断実施の支援策として、国の補助制度の概要や、固定資産税では改修工事完了の翌年度分から2年間、税額の2分の1が減額されることなど、国交省が要望している税制改正の概要を説明。「耐震改修は喫緊の課題で災害時の被害を減らすための法改正。協力をお願いしたい」と述べた。

 また、補助制度に関連して、地方公共団体が支援策を講じた場合、国の補助額が上乗せされるが、道の担当者は「現在、検討段階」とし、函館市は「市も義務化施設を保有し、財源はひっ迫している。現行法でも努力義務が課せられ、既に改修を実施している施設もある。法改正で義務付けられたからといって支援すれば不公平感が生ずる」と、補助実施は難しいとの見解を示した。

提供 - 函館新聞社


前のページにもどる  ニュースをもっと読む


ご注意:
●掲載している各種情報は、著作権者の権利を侵さないよう配慮の上掲載されるか、又は、各情報提供元の承諾の元に掲載されています。情報の閲覧及び利用については「免責事項」をよくお読み頂いた上で、承諾の上行って下さい。
●掲載中の情報の中には現在有効ではない情報が含まれる場合があります。内容についてはよくご確認下さい。

ページ先頭へ

e-HAKODATE .com
e-HAKODATEは、函館市道南の地域情報や函館地図、旅行観光情報、検索エンジンなど、函館道南のための地域ポータルサイトです