「景観デザイン指針」策定…きょう条例施行

update 2012/12/1 10:11


 函館市が6月に改正した都市景観条例と屋外広告物条例が1日に施行される。今後、市が指定する「都市景観形成地域」(弥生町、大町など120f)内で建築行為を行う場合、市との事前協議が必要となる場合がある。条例改正による新たな手続き方法や、建物の色彩、デザインなどの注意点をまとめた「景観デザイン指針」を策定した。

 指針は、「陸繋島と歴史と文化の調和美を未来へ紡ぐ」を基本理念とし、歴史的建物が多く残る西部地区の街並みを市民共有の財産として保全を図るため、6月から検討委員会で策定作業を進めてきた。

 景観条例の改正では、伝統的建造物群保存地区に隣接する八幡坂や二十間坂などの周辺を新たに「景観形成街路沿道区域」として設定。景観を維持するための最重要区域として、建築行為などを行う場合に、申請前に市と事前協議することを義務付け、手続き方法などを指針に盛り込んだ。

 地域の景観に配慮したデザイン誘導の方向性や、外観の意匠、色彩の手法、素材などの事例集として、建築物編と屋外広告物編にまとめた。

 市では、新たな指針の内容について、地域への説明会を開催したほか、建設関係団体に対し、周知を図っている。市都市デザイン課は「新たな指針は、行政や市民、建築関連業界の共通理念として定めた。積極的に活用してもらいたい」としている。

提供 - 函館新聞社


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