無許可の屋外広告 函館市是正指導へ
update 2012/9/17 10:30
函館市は、市内の街頭などにある企業の看板など屋外広告物の設置について是正指導に乗り出す。市が昨年度初めて行った実態調査で、無許可の設置が市内中心部で1500件以上あったため。今後は制度の周知を図りながら、違反者への行政指導を本格化させる。
市屋外広告物条例では原則、広告の表示面積が10平方メートルを超える場合、市の申請許可と手数料が必要となる。許可期間は3年以内で、継続設置する際には更新手続きをしなければならない。
市は景観誘導施策の一環として、昨年7月から今年2月にかけて、外部委託した調査を初めて実施。対象の旧市内の道道函館上磯線(通称・産業道路)より南側エリアでは許可が必要な屋外広告物は2243件あり、このうち1525件が無許可設置だったことが判明した。
市都市デザイン課によると、屋外広告物の市への申請件数は685件で、違反件数の半分以下にとどまった。無許可のうち129件は許可期限を過ぎても継続申請がされていないもので、中には許可申請が要らない小さい看板から途中で10平方メートル以上に切り替えたケースもあったという。
昨年度の屋外広告物収入は470万円だが、無許可分により単純計算で約600万円の損失が発生した。市は9月中に継続申請切れの広告主に対して個別に再申請を促すほか、無許可の広告物の所有者の特定調査を進め、制度の周知と併せて「最終手段として撤去も考えられる」(同課)としている。
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