工場緑地面積率緩和へ 函館市9月にも条例制定
update 2012/7/23 11:16
函館市は本年度、工場の敷地に占める緑地の割合を示す「緑地面積率」について、独自に基準を緩和する方針を決めた。現行法では市内の大規模な工場は全体の20%以上を緑地にしなければならない規定があるが、最低でも5%以上に引き下げることで、新たな工場進出や、既存設備の事業拡大に役立ててもらう狙いだ。
工場立地法では、周辺地域の環境保全を目的に、工場内に一定の緑地の確保を義務付けている。一方、国の規制緩和で4月以降、工業系の区域で基準が引き下げられたのに加え、都道府県以外にも市で条例を制定した場合は、緑地面積率を独自に変えられるようになった。
対象となる工場は、敷地面積9000平方メートル以上または建築面積3000平方メートル以上で、製造業や電気・ガス・熱供給(水力、地熱発電を除く)の業種。市内に3カ所ある臨空、港町ふ頭の工業団地は今回とは別に特例的な緩和措置があり、テクノパークは対象となるような広い土地がない。
緑地面積率は、都市計画区域によって異なり、準工業地域では10%以上に、工業・工業専用地域では5%以上にそれぞれ引き下げる。また、用途地域の定めがない地域も新たに5%以上とする基準も新設。一方、住宅地では現行通り20%以上のままとした。
市工業振興課によると、これまで緑地面積率を定めた道の条例はなく、本年度に入り、江別市が独自に条例を定めたケースがあるが、道内ではまだ珍しいという。従来より工場敷地を有効活用することができ、新たな企業進出のほか、既存工場の増設や駐車場の確保など設備投資が活発になることが期待される。
同課は「全国で企業誘致の競争が激しさを増す中、立地の条件面を緩和することで、他都市との差別化を図りたい」としている。今月11日まで募集したパブリックコメント(住民意見)で1件の応募があり、市は9月の定例市議会に条例案を提出し、9月下旬からの施行を目指す。
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