市内図書館 延滞者への利用制限強化

update 2012/2/24 11:46


 函館市内の中央図書館と各図書室、配本所は、3月1日から貸し出し物が返却期限を過ぎた場合の延滞者への利用制限を強化する。図書が返却されない場合、返却期限日の10週間後から新規貸し出しを禁止していたが、3月からは期限日翌日から貸し出さない。このほか、督促開始日を延滞1カ月から3週間に短縮する。

 図書館の貸し出し対象は本とCDで、貸し出し期間は2週間。1人10点まで借りることができる。

 3月からは新規貸し出し、延長の禁止を新たに翌日からへ変更。図書を返却すると通常通り利用ができる。新規の予約と、市内図書館、各図書室などにない資料を取り寄せるリクエストは従来通り翌日から禁止。すでに受け付けしていた予約・リクエスト分は、返却しない限り借りられない。

 督促開始日についても期限日から3週間に短縮したほか、電話以外にもメール配信で新たに伝える。予約が入っている資料については翌日から行う。

 市中央図書館によると、督促の電話は昨年度6万回。督促しても返却されず返却期限から3年経過した貸し出し物は昨年度計426点に上っている。図書の延滞により本が借りられないなどのクレームも時折あったという。こうした背景から、督促の費用削減や業務の負担軽減を目的に実施に踏み切った。

 市中央図書館は「利用者がより公平に図書館を利用できるよう配慮した。今後もより良い施設づくりを目指していきたい」としている。問い合わせは同館TEL0138-35-6801。

提供 - 函館新聞社


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