景観条例規制強化へ、審議会で改正素案示す

update 2012/2/10 12:23


 道南の特別支援学校や障害者施設などが日ごろの活動で作った作品や製品を展示、販売する「函館・渡島・桧山教育福祉合同作品展」(函館地方精神保健協会など14団体の共催、函館新聞社など後援)が8日、函館市若松町の棒二森屋で始まった。13日まで。

 函館市都市景観審議会(岩田州夫会長)が9日、市役所で開かれ、市内西部地区の景観保全に向け、見直しを進める市の都市景観条例の改正素案が示された。函館らしい町並みの「景観形成街路」を新たに設定し、建築前の事前協議制度や強制力をもった罰則規定の導入を盛り込んだ。

 一昨年に市内元町の二十間坂の上に市内の海産物販売業者が「自由の女神像」を設置したことや、1988年の条例制定から20年以上が経過していることなどを受け、市や同審議会は規制の強化や歴史的建造物の保全を含めて条例の改正協議を進めてきた。

 素案では、市が指定する都市景観形成地域(120f)内にある伝統的建造物群保存地区(14.5ヘクタール)に隣接した八幡坂や二十間坂などの沿道を最重要景観の「景観形成街路」に選定。この街路で建物や工作物を新築、増築、改築などをする場合、届け出前に市との事前協議を必要とする制度も導入する。

 また、景観形成地域内では、景観形成基準に合わない場合、これまで指導・勧告が限度だったが、今後は国の景観法に基づき、最高で50万円以下の罰金や1年以下の懲役を科すことができる。さらに現行の「周囲の景観と調和のとれたもの」というあいまいな表現を改め、高さや色、素材など具体基準も設けた。 「女神像」のような工作物については「彫像や記念碑」などの項目を新たに加え、景観形成街路を対象に「1敷地に対して1基とし、高さ2b以下、幅2b以下とする」。さらに既存の景観形成指定建築物など以外に歴史的な街並みを構成する昭和30年代までの建物を「登録建築物」に定める。 このほか、景観形成街路や伝建地区で広告物を表示する際、市との事前協議や届け出の制度を導入することを柱とした市屋外広告物条例も同時に改正する方針。この日の同審議会でいずれも了承され、市は6月の定例市議会に改正案を提案し、12月の施行を目指す。

提供 - 函館新聞社


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