入札の適正化へ調査基準明文化 函館市、談合情報対応要領改正
update 2011/5/8 10:30
函館市はこのほど、談合情報への対応要領を改正した。昨年12月に発生した市発注工事をめぐる官製談合事件を受けて、事情聴取などの調査基準を明文化したほか、公正取引委員会への通報基準を拡大することなどを盛り込み、入札の適正化を期する。
官製談合事件では、2008年2月の入札翌日に市に談合情報が寄せられ、これを基に市が調査。事情聴取を行って誓約書を取ったが、事実は突き止められず、道警の捜査で発覚した。
これを踏まえ、改正要領では談合情報があった場合の調査基準を明文化している。メモや録音テープ、写真など具体的な物証がある場合や、当事者以外知り得ないと認められる情報、さらに情報提供者の名前や連絡先が明らかであったり、匿名の場合でも予定金額や関与した業者、談合の日時・場所など具体的な情報を含む場合に業者の事情聴取を行う。
また、これまでは「事情聴取の結果、談合があると思うに足りる事実、もしくは談合があった証拠を得たとき」に公取委に通報していたが、これを「事情聴取などの調査を要することを決めたとき」に拡大する。
このほかにも、予定価格の積算内訳書の徴収や、誓約書を出した入札参加者に対する注意文書の交付を定めたほか、事情聴取の実施者を「財務部長が指定した複数の職員」と明記している。
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