函館市社協が無許可で介護輸送サービス提供
update 2010/2/11 12:42
函館市社会福祉協議会(市社協、谷口利夫会長)が戸井・南茅部地域で、訪問介護や居宅支援介護に伴い提供した介護輸送サービスが、道路運送法に規定された許可を受けていなかったことが判明した。期間は最大3年1カ月間。これに伴い市社協は、サービス提供で得た1804万9730円の介護報酬を、費用を負担した保険者の函館市と利用者に返還する。
市社協などによると、無許可でサービス提供をしたのは、市社協が運営する指定訪問介護事業所とい、同みなみかやべ、市地域包括支援センター社協(戸井地域)の3事業所。戸井地域では2003年4月から、南茅部地域では05年4月から行っていた。06年10月の法改正で介護輸送サービスには許可や登録が必要となったが、これら事業所では当時の責任者が道主催の説明会に出席していたにもかかわらず、必要な許可を受けずにサービス提供を続けてきた。
09年5月以降、人事異動でこれら施設の担当となった職員が車両の稼働状況に疑問を抱き、組織で調査したことから判明した。同時に、サービス対象とならない介護度が軽度の人が利用していた実態も明らかに。同9月から戸井地域の、同10月からは南茅部地域のサービスを無料の状態で継続。今後許可を得る方針だ。
サービス全体の利用者は、延べ1035人。市への介護報酬返還額は1662万5255円で、多額のため、事業所ごとに一括または5年間の分割で返還する。1割負担となる利用者への返還額は142万4475円。こちらは3月末までに説明会を行い、返還する予定。
今回の件について市社協は「専門職員として法改正についての理解が不足していた」とし、今後はグループでの勉強会を行うなどして情報収集に努めるとする。
しかし市社協の介護報酬過剰受給は、これまでにも起きている。市福祉部から同件の報告を受けた10日の市議会民生常任委員会(斉藤佐知子委員長)の委員協議会では、大多数の委員が「知識と意識のレベルが低すぎる」などと、市社協の職務姿勢を批判。市の岡田芳樹福祉部長は「これまで以上に指導を強化する」と伝えた。
提供 - 函館新聞社
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