市有地に神社の敷地 砂川違憲判決受け函館調査

update 2010/2/5 10:59

函館市内の市有地に複数の神社の敷地が存在し、いずれも賃貸契約を結んでいなかったことが4日、分かった。最高裁で1月、砂川市が市有地を神社の敷地として無償提供している行為が憲法違反と判断されたことを受けて函館市が調査を進めていたもので、市は関係先に対し、何らかの形で有償契約を結ぶ方針という。

 市財務部によると、問題が見つかったのは湯川町2の28の市有地(3090平方メートル)。1941(昭和16)年に市が取得、70年から湯川保育園の敷地として活用する一方、1290平方メートルはフェンスを張り、用途未定地としている。

 ところが、違憲判決を受けて市が調べた結果、この場所に小規模の「日吉神社」が存在し、隣接する「湯倉神社」の車庫も立地していることが判明した。

 同部によると、日吉神社は70年に行われた道道函館上磯線(産業道路)の拡幅工事に伴い、何らかの原因で移設されてきたとみられるほか、湯倉神社の境内と市有地の一部はほぼ同化しているという。

 現在、両神社の関係者と協議を進めており、買い取りや貸し付けなどの形で契約を結ぶ考え。同部は「古いまちなので、同様のケースが今後も出てくる可能性がある」と話している。

提供 - 函館新聞社




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