北斗市と中央署、犯罪被害者等支援で協定
update 2010/1/21 12:29
函館中央署は20日、道内の市で初めて「犯罪被害者等支援条例」(4月1日施行)を制定した北斗市と被害者支援にかかわる協定を締結した。同署で開かれた調印式には、狩峰和彦署長と海老沢順三市長が出席。犯罪被害者の権利や利益保護を最優先課題に、情報の共有や各支援策の連携に向けて、協力態勢構築を確認した。
同条例では、犯罪被害者らが日常生活や心の平穏を取り戻すまで、途切れない支援をするために必要な、市や市民、事業者らの責務を定めた。道内で十勝管内広尾町に次いで2例目となる見舞い金制度を盛り込み、被害者本人が全治1カ月以上のけがを負った場合に10万円、死亡した場合には遺族に30万円が支給される。
協定では、見舞い金を速やかに支給できるよう、申請内容の確認に必要な情報を同署が市に提供するほか、各種施策の実施に相互が協力、連携を図ることが確認された。
調印式で海老沢市長は「条例の円滑運用を図っていきたい。見舞い金の金額は微々たるものだが、被害者の心がいくらかでも癒やすことができれば」と述べた。また、狩峰署長は「条例の適用がないことを願うが、万が一の際には一生懸命サポートしたい。支援のみならず、条例制定は、地域の安全を守る機運を高める意義がある」と述べた。
犯罪被害者支援に関する条例整備は、国が2005年に制定した犯罪被害者等基本法に基づき、全国の自治体で制定されている。道内では、127市町村に関連条例があり、単独条例は、北斗市で7例目、道南では松前町に次いで2番目。このほかの120自治体では、いわゆる「生活安全条例」に被害者支援にかかわる条項を盛り込んでいる。道警函館方面本部によると、管内(渡島、檜山と後志管内の一部)の21市町村で、条例未整備は函館市のみ。
提供 - 函館新聞社
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