温暖化防止条例説明会 概要や手続きを解説
update 2010/1/19 11:50
地球温暖化の防止に向けた取り組みを奨励する「北海道温暖化防止対策条例」が3月から本格施行されるのを前に、道は18日、渡島合同庁舎(函館市美原1)で同条例の説明会を開き、規則の概要や各種手続きの流れを解説した。
同条例は燃料消費の多い企業に対して温室効果ガス削減計画の策定を義務付け、大規模な駐車場でアイドリングストップを促したり、自動車や家電の販売業者が省エネ性能などを情報発信したりしなければならない。この日は道南の事業者や自治体関係者ら約40人が参加した。
道環境政策課の佐々木聡主査が道民一人当たりの二酸化炭素排出量が全国平均に比べて高い実態を紹介。特に暖房や広域な物流で家庭部門と運輸部門の使用割合が高いことを指摘し、1990年度の温室効果ガス排出量から9・2%削減する目標値を示した。
続いて同課の鏡法裕主査が年間のエネルギー使用量が原油換算で1500キロリットル以上の事業者らを対象に義務化される削減計画書の策定方法などを説明。計画期間の3カ年は毎年報告が義務付けられ、「対象の事業者が計画書を提出せず、指導にも従わないときは道が勧告し、公表する場合もある」と話した。
提供 - 函館新聞社
ご注意:
●掲載している各種情報は、著作権者の権利を侵さないよう配慮の上掲載されるか、又は、各情報提供元の承諾の元に掲載されています。情報の閲覧及び利用については「免責事項」をよくお読み頂いた上で、承諾の上行って下さい。
●掲載中の情報の中には現在有効ではない情報が含まれる場合があります。内容についてはよくご確認下さい。