改正道交法施行1年…行政処分者減 免許取消増
update 2010/7/19 23:30
昨年6月の改正道交法施行で飲酒運転の罰則が強化されたことに伴い、改正前(2008年6月−09年5月)と改正後(09年6月−10年5月)の1年間で、運転免許停止や取り消しなどの行政処分対象者が3割減少したことが道警函館方面本部運転免許課のまとめで分かった。免許停止処分が減少する一方で、取消処分が増加しており、同課は「厳罰化の効果が表れている」としている。
飲酒運転絡みで免許の取消処分となるのは、酒酔い運転(違反点数35点、再取得までの欠格期間3年間)と、呼気1リットル中0.25ミリグラム以上のアルコールが検出された酒気帯び運転(同25点、同2年間)。同0.15ミリグラム〜0.25ミリグラムのアルコールが検出された場合には、違反点数は13点で90日間の免許停止となる。累積の違反点数や、飲酒以外の違反が加算されると、さらに重い処分となる。
同課のまとめでは、改正前1年間の処分件数は131件だったが、改正後は92件に減少。このうち、免許停止処分件数は改正後に67件減少したのに対し、取消処分者は28件増の61件となった。取消処分では、欠格期間2年間が39件と最も多かった。
さらに、悪質、危険な違反として規定された「特定違反行為」(運転殺人、危険運転致死傷など)のうち、ひき逃げ(救護義務違反)は、欠格期間が1年(違反点数23点)から3年(同35点)に強化された。改正後の処分件数は8件増の14件で、特に悪質な事例では、飲酒運転中にひき逃げしたとして、欠格期間8年間の処分が2件、同9年間が1件あった。
同課の阿部研二次席は「飲酒運転がなくなったわけではないが、罰則の強化により、行政処分者は減少した。法改正の効果とみている」と話している。
提供 - 函館新聞社
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