支庁再編修正案で振興局の「出先」扱い検討
【江差】道が支庁再編条例の修正問題をめぐり、桧山など5地域に設ける振興局を、知事権限で9総合振興局の出先機関とする特例規定を改正案に盛り込む方向で検討していることが20日、関係者の話で分かった。条例修正により14支庁を対等の位置付けとすることを求める道町村会(会長・寺島光一郎乙部町長)などの反発を招くことは必至だ。道の動きは、24日に行われる知事と道町村会など地方4団体トップとの直接会談にも影響を与えそうだ。
高橋知事は4団体の要請を受ける振興局を、地方自治法で定める「支庁出張所」とした支庁再編条例(総合振興局設置条例)を修正する方針。条例施行で9総合振興局と5振興局が発足するが、法律上の位置付けはいずれも「支庁」のまま。道議会議員の選挙区割りの関係で必要だった公職選挙法の改正は不要となる。
ところが道は、改正案に特別規定を盛り込み、知事権限で振興局を総合振興局の出先機関あるいは出張所に位置付けることを検討している。規定で振興局を総合振興局の出先機関とすることは知事権限で可能とされ、公選法など関連法令の改正も必要ない。道は特別規定により、改正前の再編条例を上書きする形で「本庁→総合振興局→振興局」という上下関係を持たせ、従来の計画に沿った形で再編を進める方針。高橋知事は、総合振興局と振興局との機能分担は、改正案の成立後、4団体と協議を進める考えだが、道の関係者は「所管区域や名称変更は必要が無い。振興局の組織機能も策定済みの再編計画に沿って検討する形になる」との認識を示す。
しかし、道町村会は9総合振興局と5振興局への組織再編に伴い、組織の規模や職員数の差が生じることはやむを得ないとしながらも“支庁出張所”の文言削除により14支庁を同列に位置付けることが「解決に向けた最低限のライン」(寺島会長)とし、議会提案前に改正案の内容や振興局の具体像を提示するよう求めている。ある道議は「昨年6月の再編条例提案時にも直前まで『支庁出張所』の文言が伏せられた」と経緯を明らかにする。その上で「道町村会や関係自治体が改正条例案を警戒するのは当然だ。前回と同じだまし討ちのような手法で改正を進めれば取り返しが付かない事態を招く」と語り、直接会談への影響を懸念している。
提供 - 函館新聞社
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