重度身障者・四村さんがケアホーム退去危機 函館市が認定ミス?

 函館市から障害福祉サービス受給者証を取得し、七飯町内のケアホーム(身体障害者の共同生活支援施設)に入居している四村真さん(31)が、市から同施設からの退去通告を受けていることが分かった。市は「当方の勉強不足で、対象者ではない四村さんを認定してしまった」と判断ミスを謝罪。一方、四村さんは「障害者自立支援法には『重度の身障者の入居を試行的に認める』という記述があり、対象の除外には当たらない」と主張しており、両者の意見は平行線をたどっている。

 今回問題となっているのは、障害者が地域で自立した日常生活を営むための施設である「ケアホーム」の利用対象者の解釈について。障害者自立支援法では原則として知的障害者および精神障害者が入居できることになっているが、例外規定として「身体障害者については、重症心身障害者など、単身で地域生活を営むことが困難な極めて重度の者によるケアホームの利用を試行的に認め、効果を検証しながら検討」という一文が添えられている。知的および精神障害者ではないが、重度の脳性まひで障害者1種1級の認定を受け、介護者なしでは日常生活が困難な四村さんは、2007年8月にケアホームの入居が認められた。

 ところが昨年12月に、函館市亀田福祉事務所の担当者が四村さんを訪れ「今まで入居を認めていたのは私たちの勉強不足だった。大変申し訳ないが2009年1月31日付をもってケアホームの利用はできないことになる」と通告。両者はその後、複数回にわたって話し合いを行ったが、主張は食い違ったままで解決の糸口は見えていない。

 同事務所は函館新聞の取材に対し「(四村さんのケアホーム利用については)昨年11月に市議会から指摘があり厚生労働省に改めて確認したところ、重度身障者のケアホーム利用はあくまでも検討事項であり、四村さんが対象にならないことが判明した。当初の判断から間違っており、大変申し訳ないことをした」とコメント。

 一方、四村さんは「重度障害者のケアホーム利用に関しては、試行的に実施した後で単独事業として制度化を図っている自治体もあり、判断が間違っていたという説明には納得できない」と話し、24日には函館市本町の丸井今井前で支援者約10人とともに市に対する抗議のビラを配るなどした。

 両者は来週中にも話し合いを行う予定だが、タイムリミットの31日までに結論が出るかは微妙な状況となっている。

update 2009/1/25 13:45
提供 - 函館新聞社


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