住民投票は個別条例で…市自治基本条例検討委 対象年齢 結論出ず
update 2008/7/17 19:23
函館市自治基本条例策定検討委員会(横山純一委員長)の18回目の会合が16日夜、市役所会議室で開かれた。住民投票制度を条文に盛り込むことを決め、市民から住民投票の請求があった場合、その都度、住民投票条例を制定して実施する「個別型」とすることを決めた。請求者や投票者の対象年齢は18歳以上とする意見もあったが、同日は結論が出なかった。
自治基本条例に関連した住民投票は、市町村合併や米軍基地の誘致、原発の建設などまちの将来を左右する重大事項に際して実施するケースを想定している。有権者の50分の1以上の署名で直接請求でき、市長や議会は投票結果を尊重しなければならない。
「市民参加の観点から、住民投票ができるハードルを下げるべき」などの意見から、必要に応じて条例制定を請求し、議会の議決を得るようにした。この場合、函館市では約4900人の署名で直接請求ができる。
直接請求や投票ができる対象について「将来のまちを問う投票なので、18歳以上の若者まで意思を問うべき」との意見があった。こうした場合の作業について質問があり、事務局の市行政改革課は「20歳以上であれば選挙人名簿で対象が分かるが、18歳や19歳となれば住民基本台帳との突合作業などが必要となることが考えられる」と答えた。
提供 - 函館新聞社
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