地検が新年度から「公判前整理」適用拡大
update 2007/3/24 13:52
重大な刑事事件の裁判に国民が参加する「裁判員制度」導入を前に、全国の地検は新年度から、殺人や強盗致傷など裁判員制度対象の全事件について、事前に争点などを整理し、審理を短縮化する公判前整理手続きの申し立てをする。函館地検では昨年から既に、対象事件すべてで申し立てている。同地検は「裁判の迅速化を図ることができた。今後も対象事件で申し立てを続け、制度や手続き面で習熟していきたい」としている。
公判前整理手続きは検察、弁護側、裁判所が、初公判前に証拠や証人などを整理。検察、弁護側双方が主張を打ち出し、争点を絞り込むことで裁判をスムーズに進める。全対象事件で申し立てるのは最高検の方針。
裁判員制度を見据え、函館地検では昨年から全対象事件で申し立ててきた。殺人・死体遺棄3件、殺人未遂1件、強盗致傷2件の計6件で、いずれも函館地裁で同手続きが適用されている。
このうち5件(うち1件は判決待ち)は、初公判または第2回で結審した。「正確には比較していないが、未手続きの過去の事件より、審理が大幅にスピードアップしている」と同地検。証明予定事実記載書など、検察側の新しい手続きにも順調に慣れているという。
一方、2日間にわたり、午前、午後と終日かかった公判もあった。短期集中審理や、事前に審理計画が決まっている場合、時間通りの進行を目指し、日程が過密になりがち。法廷慣れしていない裁判員の負担も懸念される。
同地検は「迅速化と同様、分かりやすい裁判が必要。裁判員の負担軽減を目指したい」としている。
提供 - 函館新聞社
ご注意:
●掲載している各種情報は、著作権者の権利を侵さないよう配慮の上掲載されるか、又は、各情報提供元の承諾の元に掲載されています。情報の閲覧及び利用については「免責事項」をよくお読み頂いた上で、承諾の上行って下さい。
●掲載中の情報の中には現在有効ではない情報が含まれる場合があります。内容についてはよくご確認下さい。