来年4月「改正児童虐待防止法」施行、立ち入り調査強化
update 2007/11/14 11:33
全国で相次ぐ子どもの虐待死などを背景に、改正児童虐待防止法が来年4月に施行される。家庭への立ち入り調査や児童に対する接近禁止措置など、児童相談所(児相)の権限が大幅に強化される内容だ。函館児童相談所(土渕美知子所長)は自治体や関係機関に改正内容の概要について周知を始めた。虐待の早期発見や児童の安全確保の手だてとなるか、土渕所長に話を聞き、改正のポイントを整理してみた。11月は児童虐待防止推進月間―。
大きな改正点は立ち入り調査の強化だ。児相に通報があるとまず職員が家庭訪問し、保護者と面会して子どもの安否を確認するが、訪ねても面会を拒まれたり、居留守を使われたりするケースがある。手紙や電話で接触を図っても、現行法では反応がなければ打つ手はない。
改正法では保護者が再三の出頭要求や立ち入り調査に応じない場合、裁判所の許可状を得て強制的に、「鍵を壊してでも」立ち入れるようになる。
ただ、国から改正の全容が示されていないため、「許可状を得るには状況説明の詳しい証拠が必要になり、手続きが厳密になるのでは。どう効果的に進められるか、まだ明らかになっていない」とする。
改正のもう一つの柱は、保護者に対する面会・通信などの制限の強化だ。
保護者の同意で施設に入所している間でも、児童との面会や通信を制限できるほか、強制的な施設入所措置でも保護者に対し、児童へのつきまといなどを罰則付きで禁止できる。「保護者が子どもを連れ帰り、再び虐待を繰り返す事態を未然に防げる」という。
同児相によると、道南での立ち入り調査は年間数例あるが、近所とのかかわりが比較的密接な土地柄で情報が得やすく、保護者に会えないケースはなかったとしている。
提供 - 函館新聞社
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