高3集団暴行死、15歳の逆送 全国でも異例

update 2007/10/13 14:35

 函館市の少年グループによる集団暴行死事件は、函館家裁が12日までの審判で、元同級生を含む15―19歳の少年4人を検察官送致(逆送)とする決定を下し、舞台は刑事裁判の法廷へと移ることになった。現行の少年法では、故意に人を死なせた16歳以上の少年を原則逆送とすると定めており、15歳少年も逆送された今回の決定は原則を超越した厳しいものだ。改正少年法の施行後、16歳未満の少年が逆送されたのは全国的にも異例。

 一連のいじめの主導的な役割を果たした元同級生(17)について、吉戒裁判官は「犯行は極めて悪質かつ残酷で、その執拗(しつよう)さや陰湿さも顕著」と指摘。犯行の無計画性や事件後に反省している点などを考慮しても「刑事処分以外の措置を認める事情は見当たらない」とした。

 東海林裁判官は、7人のうち最年長の無職少年(19)について「何の落ち度もない被害者に対し、遊び感覚で長時間にわたり一方的に暴行を加え、ストレスを発散させようと考えた」と動機を認定。その上で、結果の重大性や遺族の被害感情などを考慮して処分を下したとしている。

 さらに審判では、佐藤君に公衆便所の便器をなめさせるという「人として耐え難い屈辱的な行為を強要させた」(東海林裁判官)ことも明らかになった。函館地検の調べでは、その様子を追送致された少年3人が携帯電話で動画撮影していたことも判明している。

 一方、少年院送致の保護処分とした15歳と16歳の少年3人については「被害者との面識がほとんどなく、致命傷を与えるような暴行を加えていない」などとした。

 現行の少年法は少年による凶悪事件の続発を受け、2001年に改正。それまで16歳以上に限っていた検察官への逆送の対象を14歳以上とした。

提供 - 函館新聞社



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