飲酒運転を厳罰化…改正道交法施行
update 2007/9/20 13:01
飲酒運転の厳罰化などを柱とした改正道交法が19日、施行された。飲酒した運転者の罰則を強化するとともに、酒や車の提供者、同乗者への罰則規定が新たに盛り込まれた。函館中央署は同日夜、管内2市1町の飲食店などを巡回。「酒酔い運転罰金100万円! それでもあなたは運転しますか?」と書かれたステッカーを配り、飲酒運転の撲滅を呼びかけた。
飲酒運転に関する同法改正は2001年以来6年ぶり。福岡市で昨年8月、飲酒運転の車に追突され、幼児3人が死亡する事故をきっかけに厳罰化の機運が高まり、今年6月に公布された。
改正道交法では、酒酔い運転の最高刑が懲役3年から5年、罰金の上限は50万円から100万円に。酒気帯び運転の場合も同様に1年から3年、30万円から50万円に引き上げられた。アルコール検査の拒否の罰則は、30万円以下の罰金のみだったが、懲役3年以下または50万円以下の罰金となる。
これまで、ドライバーに酒や車を提供したり、同乗したりする行為は刑法のほう助罪や教唆罪が適用されてきたが、改正法ではこうした運転者以外の周囲の責任を明文化。相手の飲酒を知りながら車を提供することを運転者への助長行為として「同罪」に、酒類の提供や同乗は、ドライバーが酒酔いの場合「懲役3年以下または罰金50万円以下」、酒気帯びの場合は「懲役2年以下または罰金30万円以下」とした。
また、ひき逃げについては、改正前の2倍の最高刑10年、罰金100万円に引き上げられた。飲酒運転の上、死亡事故を起こして逃走した場合、自動車運転過失致死罪との併合で、法定刑の上限は「懲役15年」と大幅に重くなった。
同署の田村豊交通担当次長は「法改正で酒の提供者や同乗者の意識も高まるはず。飲酒運転がなくなるような社会環境につながれば」と期待を寄せていた。
同署は施行初日の19日午後7時から、函館、北斗、七飯の2市1町の飲食店などに飲酒運転追放のステッカー約1500枚を配布。このうち北斗市の久根別駅周辺では、海老沢順三市長や同署の高橋道夫署長らが、ドライバーには酒類を提供しないよう店主らに呼びかけた。
道警函館方面本部交通課によると、8月31日現在、管内(渡島・桧山、後志管内の一部)での飲酒運転の逮捕者数は68人(前年同期比22件増)、飲酒運転に絡む事故は33件(同6件増)と増加傾向にあるという。
提供 - 函館新聞社
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