刑事裁判の可能性も 傍観の少年ら立件視野…高3集団暴行死・家裁送致
update 2007/9/19 11:18
函館市内の私立高3年佐藤智也君(18)が集団暴行を受けて死亡した事件は、中学時代の元同級生ら15―19歳の少年7人が17日、傷害致死の非行事実で函館地検から函館家裁に送致されたが、同地検が「刑事処分相当」との意見を付したことで、成人の刑事事件と同様の裁判を受けることになる可能性もあり、同家裁の判断が注目される。同家裁は今後、少年らの成育環境や犯行の経緯などを調べ、7人の処遇を決める。
少年7人の家裁送致は同日午後1時半、同地検で発表された。同地検によると、7人は非行事実を認め、落ち着いた様子で取り調べに応じているという。全員が「申し訳なかった」と反省の弁も口にしている。
ただ、同地検は「事案の重大性や事後の対応の悪質性などを考慮し、刑事処分が相当」との意見を付けた。石井隆次席検事は「少年らは警察に捕まらなければいいとだけ考え、被害者が危険な状態だと認識しながら、助けようとしなかった」、「犯行後に被害者が『死んでしまえばいい』と話し合っていた」と指摘。少年らの年齢を加味しても全員に刑事処分が相当とする判断を下した。
現行の少年法では、16歳以上の少年が故意に人を死なせた場合、原則として家裁は検察官送致(逆送)することを定めている。14―15歳であっても、少年を調査した家裁の判断によっては逆送も可能だ。少年らが逆送されれば起訴され、成人と同じ刑事裁判を受けることになる。
同地検は、現場で暴行を加えなかったものの、傍観していた少年少女7、8人についても、現場助勢罪が成立する可能性もあるとして、立件も視野に捜査を継続させる方針を示した。
同家裁はこの日、7人について2週間の観護措置を決め、身柄を函館少年鑑別所に収容した。観護措置はその後、さらに2週間延長され、審判が開かれる見通しだ。
提供 - 函館新聞社
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