函館ロゴマーク 商業利用も解禁へ 新年度

update 2014/2/23 10:09


 函館市は、昨年7月に作成したロゴマークの使用範囲を商業用にも解禁する方針を決めた。これまで観光面でのアピールを中心に運用してきたが、一定の基準を設けた上で地元産の農水産物や加工品、工業製品でも無償で使えるようにする。市は近く商標登録を申請し、4月早々に対象製品を募集する。

 ロゴマークは「函」の字を顔に見立てたデザイン。市職員の名刺、名札や観光業者向けに缶バッジ、ピンバッジを作成して浸透を進めてきた。一方で「マークが付くと、市の推奨品だと誤解される恐れがある」(市ブランド推進課)として商業利用を認めず、民間企業や各種団体からの利用申請は50件(20日現在)と伸び悩んだため、規制緩和を検討してきた。

 新年度からは使用承認の基準を設定。農産物・畜産物・林産物はJAS法で義務付けられる原産地が函館市であることを基本にしながら、市内に住む人が他地域で生産したものも認めるなど、幅を持たせた。

 水産物では同法に基づき、原産地が函館沿岸や函館近海、市内の漁港で獲れた産品を対象とする考え。加工品は市内に拠点を置く事業所が対象だが、イメージアップやPR効果が得られると判断した食品や商品に対しては、市以外の業者にも認める。

 1月末には特許庁から、キーホルダーへの用途など2種類で商標登録が認められている。使用範囲拡大に伴い、新年度は食料品や酒類、衣服など6種類での商標登録を申請する方針で、同課は「観光だけでなく、市のイメージアップや知名度向上に使ってほしい」としている。

提供 - 函館新聞社

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